うつ病で働けなくなり、収入がなくなり困っている人はいませんか。
もしかすると障害年金をもらえるかもしれないですね。
もらえるかどうかは医師の診断書とあなたの病状しだいです。
障害年金の種類
障害年金は、障害基礎年金(国民年金)は1~2級、障害厚生年金は1~3級の区分があります。
どちらも1~2級は子供がいれば加算がつきます。
また、障害厚生年金は配偶者加算もつきます。
障害基礎年金(国民年金)は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。
障害年金の申請の仕方
まずは年金事務所で申請書類をもらいます。
初診日から今の病院にかかっている時は、医師に収入がなく障害年金を申請したい旨話し、専用の診断書に書いてもらいます。
その診断書と申請書類を添えて年金事務所に申請することが必要です。
もし途中で病院を代わっている時は、受診状況等証明書の作成を初診日に通院していた病院へ依頼することが必要です。
うつ病の障害認定日に通院していた病院も違っていたらそこへも専用の診断書の作成を依頼することが必要になります。
そして現在治療を受けている病院の医師に収入がなく障害年金を申請したい旨話し、専用の診断書に書いてもらいます。
それらの診断書と申請書類を添えて年金事務所に申請することが必要です。
申請が認めらるか認められないかは、およそ3~4カ月後に通知が来ます。
認められる場合はどの区分に該当するかも含めて知らされます。
障害年金の支給額
私もうつ病で収入がない時、3級の障害厚生年金を受けていました。
当時は3級で年額50数万円だったと記憶しています。
額は少なかったですが、医療費、病院までの交通費、国民年金保険料などいろいろな支払いに使うことができました。
ちなみに令和2年の支給額はこちらの日本年金機構のページになります。
とにかく今は収入がないのだから、いろんな制度を利用すればよいと思います。
はやく体を治して働ける状態になればよいのですから。
障害年金は非課税
ちなみに障害年金は非課税なので所得税も住民税もかかりません。
また、条件はありますが令和元年10月から障害年金の受給者に「年金生活者支援給付金」が支給されるようになっているので障害年金と同時に申請するのがよいと思います。
わからないことは、診察を受けている病院の相談窓口やお近くの年金事務所に相談するのがよいでしょう。


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