うつ病患者を持つ家族の方はいらっしゃいませんか。
うつ病患者が社会生活を営む上で有利になる制度があります。
精神障害者保健福祉手帳がそれです。
以下に解説していきます。
精神障害者保健福祉手帳の種類

精神障害者保健福祉手帳は1~3級の種類があります。
精神障害の程度によって判断されます。
これを持っていると公共料金等の割引、税金の控除・減免、その他が受けられます。
また地域・事業者によるサービスもあります。
申請は市町村窓口になります。
申請に必要な書類は
必要書類は
- 申請書
- 診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し。※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
- 本人の写真
申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。
申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。(なお、年金証書等の写しが添付されていれば、必ず手帳が交付されます。)
サービスの種類は・・・
全国一律に行われているサービス
公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
税金の控除・減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
・生活福祉資金の貸付
・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施
地域・事業者によるサービス
公共料金等の割引
・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
※なお、JRや航空各社は2020年4月時点では対象になっていません。
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
手当の支給など
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
その他
・公営住宅の優先入居
手帳は更新が必要
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、診断書を添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
手帳をもつことで、各種の割引やサービスを受けることができます。
なんでも利用した方が良いと思います。
うつ病と共に生きていくために、もちろん状態がよくなればその時点で返納とか更新しないこともできますよ。


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