うつ病の患者さんがいる家族の方にお聞きします。
毎回病院にかかる自己負担分の医療費が大変なのではありませんか?
自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)という制度があります。
収入によりますが、自己負担分が少なくなる制度です。
以下に解説していきます。
自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)とは
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。
ただし、入院については対象外となります。
対象となるのはすべての精神疾患で、当然うつ病は対象になります。
対象にならないのは、入院医療費・公的医療保険対象外の治療や投薬費・病院や診療所以外でのカウンセリングなど・精神疾患や精神障害と関係のない疾患の医療費です。
そして通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
自己負担分の上限額は・・・
自己負担分の上限額(平成24年4月1日以降)は次の通りです。
- 生活保護世帯0円
- 市町村民税非課税世帯(本人年収80万円以下)2500円
- 市町村民税非課税世帯(本人年収80万円超)5000円
- 市町村民税(所得割で33000円未満)5000円
- 市町村民税(所得割で33000円以上235000円未満)10000円
- 市町村民税(所得割で235000円以上)対象外です。
ただし、「重度かつ継続」の対象者と医師から判断された場合は、
- 市町村民税(33000円未満)5000円
- 市町村民税(33000円以上235000円未満)10000円
- 市町村民税(235000円以上)20000円
世帯の所得状況によって、限度額が違いますので詳しくは市町村窓口で相談してみてください。
申請書類は・・・
申請は市町村の窓口(健康課などの名称で健康に関する業務を行っている窓口)で受け付けています。
必要書類は、
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(専用で、市町村窓口や医療機関にあります)
- 医師の診断書(専用で、市町村窓口や医療機関にあります)
- 世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村の窓口で相談すればすぐ手に入ります)
- 健康保険証(写しなど)(世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの)
ただし医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。
それは病院にお聞きになればすぐわかります。
病院にかかる時は、交付された「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受診の度に、医療機関に示して下さい。
また、薬を受け取る時にも忘れずに「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を示して下さい。
利用できるものはなんでも利用しましょう。


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